TEL. 03-3358-3471
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町2-14-314
A.補助金を使って設備投資や業務委託などを行う場合、まず、交付決定を受けてから発注することが原則です。さらに、購入した物品や提供を受けたサービスの代金を、納品後請求書に基づき、自社から発注先に銀行振込で支払うことが必要です。その後、事業完了報告を事務局に提出し、審査を受けた後、問題がなければ入金されます。つまり、後払いになりますから、補助事業で必要となる現金を自社で調達しておく必要があります。
購入物品をカードで支払うと、金融機関の口座から該当するものの引き落としがされた日が支払日となるため、事業完了日が遅くなってしまうため、カード払いはなるべく避けた方が良いでしょう。
A.補助金とは、税金を使って行う事業ですので、きちんと書類を揃えて提出することはもちろん、事業に必要な経費であることの説明が求められます。補助対象経費については、通常業務と分けて管理を行って下さい。
慣れないと煩わしく感じることも多いでしょうが、手引書をきちんと読んで備えましょう。
当事務所では、補助金交付決定後も丁寧にサポート致しますので、整理する上で不安な点があるようでしたらいつでもお気軽にご相談ください。
A.いいえ。技能実習の期間を終了して、日本にいるままで、特定技能に在留資格を変更することができます。就職先の会社で色々な書類を用意しててもらう必要があるので、会社の担当者の方にご相談のうえ、当事務所にご連絡ください。一次帰国したい場合は、有給休暇を使って母国に帰ることもできるでしょう。
A.転職前の職種と同内容で在留期間中であれば、新しい就職先に勤務したら14日以内に入管に就労先変更の届出をしましょう。先に就労資格証明書を発行してもらうと、在留期間の更新の際にスムーズに手続きできます。転職先での業務によっては在留資格の変更をしなければならないケースもありますので、転職する前に資格該当性があるか確認する必要があります。
A.申請するのは自由ですが、審査基準があり、必ずしも許可されるとは限りません。一人ひとり事情は異なりますので、一概にこれだということはできません。各人によって申請するために揃えた方がよい書類をアドバイスいたしますので、一度ご相談ください。
A.「離婚協議書」は、夫婦間でかわす契約書です。離婚に際して決めておくべきことを取り決め、書類にしておくことで「あの時、こう言った」「いや、言ってない」というようなトラブルを避けることができます。また、離婚協議書は二人の間の取り決めですが、協議して決めたことを「公正証書」にしておくことで公証人が認めた法的文書となるため、裁判所で出た判決同様の効力を持つ、強力な書類となります。
A.はい。当事者同士が合意すれば、内容の変更は可能です。例えば、子供が大学に進学することになり学費が当初予定よりかかってしまう場合の養育費増額や、夫が会社をリストラになり、当初取り決めした養育費の支払い継続が難しくなった場合の減額など、変更が生じるケースが考えられます。
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